みなさん、こんにちは!最近東京で開業届けを出したTKCです。今回は開業届の提出先についてお話します!タイトルにもある通り、開業届の提出先は住所管轄の税務署になります。ただし登記先の住所を持っていると別に届出が必要なのでその辺りも詳しくご紹介します。
このページの目次
税務署ってどんなところ?
事業をやっていない人だとあまり馴染みがないかもしれない税務署ですが、簡単に言うと税務署は個人・法人で発生した税金を申告したり収める場所です。イメージ的に怖い人が多いのかなー?とか相談し辛そう...と思われがちですが、普通に室内は明るい雰囲気で相談も気軽にできる場所なので安心してくださいね!
イメージしやすい雰囲気で例えると区役所に近いかなーと思います。女性職員も多数いるので男性職員に抵抗がある場合でももちろん女性に相談できます!
開業届けの提出先
ネットで調べていると結構ここが曖昧と言うか間違って紹介している人が多いのですが、開業届の提出先は
納税地を所轄する税務署長と定められています。 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
納税地?と疑問に思われる方が多いかもしれませんが、結論からお話しすると
- 基本的には生活を行なっている住所の管轄税務署
- 登記用の住所を持っている場合はその住所を管轄している税務署に変更可能
ということになります。次で詳しく記述していますが、登記用の住所で開業届を出す場合は、登記用住所で開業届と納税地の変更に関する届出書を出す必要があります。
では詳しく定義を見ていきましょう。
納税地とは?
納税地って見たときに「ん?」と思ったので調べました。納税地とは主3つ(3つ目は申請本人に関係ないので実質2つ)ありまして簡単にまとめると
- 納税地とは住所地。※住所地とは今生活を行なっている場所
- 国内で生活を行なっていない場合は居所が納税地。居所とは上の住所地までいかないけどある程度の期間住んでいる場所
- 3つ目は申請する本人ではなく、亡くなった方に関する内容なので省略します
簡単に書いたつもりですが、乱暴な解釈かもしれません...原文を確認したい方は確定申告書の提出先(納税地)にて確認できます。
納税地に特例が!
ここまでなら簡単ですが、実は納税地に特例が2つあります!!これについても先ほどのページで確認できますが、簡単にまとめると
- 住所以外に居所がある場合はそちらで申請可能
- 住所か居所を持っていてかつ事業所がある場合はそちらで申請可能
つまり自宅以外に登記ができる住所(例えばレンタルオフィスなど)を持っていたり、借りている場合はそちらでも申請できますよ!と言うことになります。
この特例を使う場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」という書類と開業届を変更先の住所に提出しなければなりません。(生活を行なっている住所で届出を出すことも出来るそうですが、変更後の税務署に郵送してから手続きを行うため受理されるまで少し時間がかかると言われました。)ちなみに僕もこの手続きをしました٩( ᐛ )و
申請方法
開業届けを申請方法は3つありまして
- 窓口で行う(平日8:30~17:00)
- 税務署のポスト(時間外収受箱)に投函
- 郵送で送付
の3つになります。もちろん一番早いのは窓口(混み具合によりますが、手続き自体は30分かからずに終わります)になりますが、時間が厳しい方はポスト投函か郵送でも申請が可能です。
まとめ
開業届の提出先についてご紹介しました。開業届の提出期限は1ヶ月以内と定められていますし今後銀行口座の開設やクレジットカードの手続きなどもあるかと思いますのでなるべく早めに届出を出してしまいましょう!
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